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医療費控除とは?確定申告の時の手続きについて!

医療費控除の申請について

最近になってe-taxが登場し、インターネット経由で確定申告が可能になりました。
ハードルが下がった確定申告で、医療費控除でお金を取り戻してみる事を検討してみましょう。


医療費控除とは? 

病気、怪我などで税金の還付が受けられる医療費控除。
医療費が10万を超えた世帯では、確定申告をすることで、10万円から超過した額を対象に計算される金額の控除を受けることができ、これを医療費控除と呼びます。

10万円は、配偶者・子供含めた世帯での合算となる点がポイントで、比較的条件を満たしやすい税控除だといえます。


医療控除の対象

基本的には医師の診断・治療や、治療用の医薬品の対価については医療費控除の対象となります。

健康診断や人間ドック等、病気の治療目的でないものは基本的には医療費控除の対象外です。
ですが、診断の結果発覚した病気に対して治療を行った場合、健康診断もその病気に対しての診察とみなされ、医療費控除の対象になります。

レーシックやICLなどの視力回復手術や、オルソケラトロジーなども医療費控除の対象となります。


医療費控除を実際に受けるには?

確定申告をすれば税金の還付が受けられます。
1月から12月までに支払った医療費を、通常は翌年の2/16~3/15までに申告します。

平成29年の確定申告から、医療費控除での領収書の提出が不要となりました。
代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。

平成29年分の確定申告から、“医療費控除の明細書”の添付領収書の提出の代わりにが必要となりました。

ただし、上記にもあるように税務署から求められたときは提示または提出する必要があります。
記載されている5年間は、診察時には領収書を大切に保管しましょう。

その他には、お勤めの方は勤務先でもらう源泉徴収票を忘れないようにご注意ください。
確定申告に源泉徴収票は欠かせません。

通院、入院のためにかかったタクシー代も医療費控除の対象です。
領収書を取っておくとよいでしょう。


医療費控除の明細書の記載はどうする?

医療費控除の明細書は税務署でももらうことが出来ますが、インターネットで入手できますので印刷して書いて持っておくとスムーズに運びます。 

確定申告書A
療費控除の明細書

確定申告が楽になる!

また、最近はインターネットを通じてスマホなどで確定申告が行えるようになっています。 

【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

会社勤めだと年末調整で大体の税務申告が出来てしまうのでわざわざ確定申告に行って面倒な方でも、簡単に受けられるようになっていると思います。

医療費控除を受ける条件が揃っているかたは、一度ご検討してみてはいかがでしょうか?